大阪高等裁判所 平成11年(行コ)51号 判決
主文
一 本件控訴をいずれも棄却する。
二 控訴費用は控訴人らの負担とする。
理由
一 当裁判所も、控訴人らの被控訴人国及び被控訴人知事に対する訴えは、いずれも不適法であるから却下し、控訴人らの被控訴人会社に対する請求は、理由がないから棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり付加、訂正するほかは、原判決理由一ないし三(二〇頁末行から二九頁七行目まで)記載のとおりであるから、これを引用する(ただし、文中「原告」とあるを「控訴人」と、「被告」とあるを「被控訴人」と、「請求の趣旨2」とあるを「控訴の趣旨3」と、「請求の趣旨3」とあるを「控訴の趣旨4」と各読み替える。)。
1 二一頁一〇行目の「航空管理権」を「空港管理権」と訂正する。
2 二四頁初行の次に改行して次のとおり付加する。
「5 控訴人らは、当審において前記第二の二1のとおり主張するが、原審の右判断を左右することはできない。
なお、控訴人らは、無名抗告訴訟としての義務付け訴訟とした場合、被控訴人国に被告適格がないという判断に対して、被告を運輸大臣に変更する旨申し立てているようにも解されるところ、右申立ての趣旨は必ずしも明確ではないが、行訴法一五条に基づく被告の変更を申し立てているものの如く解される。しかしながら、行訴法一五条により被告の変更が許されるのは取消訴訟であり、同条は、出訴期間の定めのあるものについては準用されるが、出訴期間の定めのないものには準用されないから、本件においては、その余の要件について判断するまでもなく、被告の変更は許されず、却下すべきものである。」
3 二五頁初行の次に改行して次のとおり付加する。
「控訴人らは、当審において前記第二の二2のとおり主張し、証拠を提出するが、原審の右判断を左右することはできない。」
4 二九頁七行目の次に改行して次のとおり付加する。
「5 控訴人らは、当審において前記第二の二3のとおり主張するが、原審の右判断を左右することはできない。」
二 よって、原判決は相当であって、本件控訴はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし、控訴費用の負担につき行訴法七条、民訴法六七条、六一条、六五条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 見満正治 裁判官 辻本利雄 角隆博)